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免許証の有効期間満了の数ヶ月前、ご自宅に「高齢者講習のお知らせ」の葉書きが届いた方は、運転免許の更新手続きを行う前に「高齢者講習」を受講する必要があります。
免許証の有効期間が満了する日の年齢が70歳以上の方が対象となります。
平成21年11月1日以降の誕生日を迎える方
75才以上=講習予備検査+高齢者講習
75才未満=高齢者講習
免許証有効期日の満了前6ヶ月以内です。

免許の更新期間について
免許証の更新期間は、平成14年6月1日の道路交通法改正により、誕生日の前後1ヶ月の、合わせて2ヶ月間となりました。
1:学科講習、2:運転適性検査、3:技能講習の計3時間です。
ただし、小型特殊免許のみの方は、自動車等の運転を除く2時間の講習となります。
講習予備検査を受講される方は、検査30分、高齢者講習2時間30分です。
75才以上の方:講習予備検査650円 高齢者講習5,350円
70才~74才の方:高齢者講習5,800円
免許証更新手続きは、運転免許センターまたは警察署にて実施いたします。
免許証の更新は、有効期間満了日の2ヶ月前(誕生日の1ヶ月前から1ヶ月後まで)から更新手続きが出来ますので、教習所で発行された「高齢者講習終了証」を持参し手続きをしてください。
高齢者講習を受ける事により免除されます。
※この講習を受けていなければ、更新(書換え)が出来ません。
平成11年11月1日から、年齢が70歳以上の方で、免許証の有効期限の切れた方にも高齢者講習を受ける事が義務づけられました。この講習を受けていなければ免許の申請は出来ません。
※うっかり失効:運転免許証の有効期限が切れて6ヶ月以内の方
※やむを得ず失効:病院で入院や海外滞在等のため更新出来なかった方